三重北ボーイズ  父母会  規約 ―

 

作成 2017年4月

改正 2021年3月

 

1条 【名称および所在地】

 

本会は、三重北ボーイズ父母会と称し、所在地を会長宅とする。

 

2条 【目的】

 

本会は、三重北ボーイズの活動を支援し、親子の対話を図り、会員相互の親睦を深めることを目的とする。

 

3条 【会員】

 

本会の会員は、団員の保護者で構成する。尚、会員は家族単位で1会員とする。

 

4条 【事業】

 

本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.ボーイズリーグ大会、他チームとの交歓会への引率参加をする。

2.自チームの試合を応援する。

3.ボーイズチームの普及、充実を図る。

4.会員相互の親睦を図る。

5.その他、合宿、遠征など本会第2条の目的を達成するための必要事業を行う。

 

5条 【役員および役員会】

 

1.役員は、原則として最上級生の保護者で構成する。

2.本会に、次の役員をおく。

 a)会長1名 b)会計1名 

(学年において必要な場合は、副会長をおくことができる。)

3.上記役員は、役員会を構成し、父母会の運営にあたる。

4.会長は、役員を推薦することができる。

5.会計は、本会の財政運営にあたる。

6.学年ごとに幹事1名、学年会計1名をおく。

7.第5条(1),(2)は会員の状況によりこの限りではない。

 

6条 【任期】

 

役員の任期は、次の通りし再任は妨げない。

 1年生幹事・・・1年間(4月~翌年3月)

 2年生幹事・・・4月~8月幹事、9月~翌年8月父母会長

 

7条 【会議】

 

本会の会議は、役員会および総会とする。

1.役員会は、本会運営上必要な場合に開かれる。

2.総会は、役員交代時期に開かれる。また、必要に応じて臨時総会を開くことができる。

3.総会は、会員の1/2以上の出席、もしくは委任状を含めて2/3以上をもって、これを成立とする。

 

8条 【受益者負担の原則】

 

本会の活動に関わる活動参加費など個人に関わる経費は受益者負担を原則とする。

 

9条 【傷害などの補償および保護者会の責任】

 

本会管理下の活動において、団員および保護者が傷害などの事故にあった場合、応急処置を除いて一切の経費の負担および責任は、その保護者が負うものとする。

なお、引率保護者提供の車両ならびに交通機関を利用しての交通災害を受けた場合、本会と車両提供者および引率者は、その責を負わない。

 

10条 【会費】

 

1.父母会費徴収は以下の通りとする。

団員1家族当たり 1,000/

徴収時期は前月の末、最終日曜日までとする。

父母会費納入期間は入団から最高学年の11月分までとする。

2.納入済みの会費等は原則、返金しない。

3.その他、不測の事態の場合は、役員会で別途協議のうえ決定する。


 

11条 【合宿を伴う遠征】


 

1.宿泊費用については別会計として徴収する。

 2.別会計で徴収した費用は、急遽欠席した場合に於いても徴収は行う。(事前に何らかの理由により申し入れがあり許可が下りた場合はこの限りではない。)

3.宿泊遠征時の引率保護者の宿泊費用は半額を自己負担とし、残り半額を全体の別会計に含めて清算する事とする。

 

12条 【補足】

 

1.本規則の改廃は、総会に付議し、出席者の2/3以上の同意により行う。

2.団に対し父母会より申し入れする事項がある場合は学年幹事に上げ、父母会長を通し団代表に申し入れる。

3.納入済みの会費等は、原則返金しない。 

4.本規約の見直しの時期は毎年2月末とし、見直し内容については3月の総会時において諮ることとする。

5.本規約は、平成29年4月22日より施行されたものである。

 

以上