三重北ボーイズ  規 約 ―

 

作成  20173

改正(1) 20183

改正(2)20213

改正(3)20242

1章 【総則】

 

1条 本チームは「三重北ボーイズ」と称する。略は「Mie north

2条 本チームの事務所は、原則として事務局長の会社に置く。

(三重県四日市市滝川町19-2 ()太陽木材 内 FAX.059-332-6122

3条 本チームは、財団法人日本少年野球連盟 三重支部に加盟し、その目的と指示に従う。

 

2章 【目的 及び 事業】

 

1条 本チームは、硬式野球を通じて少年の野球技術と体力の向上、団体生活と規律・礼儀等を 重んじる人としての基礎を養成し次代を担う健全な育成を図ることを目的とする。

2条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

硬式野球の指導

連盟主催大会への参加

地区大会への参加

地区大会の運営協力 他

その他目的達成に必要な事業

 

3章 【入団資格 及び 入会金】

 

1条 中学1年から中学3年までの男女を対象とする。

2条 本チームへの入団希望者はチーム所定の入団申込書、誓約書に必要事項を記入のうえ提出し、代表・監督の承認を得なければならない。

3条 チーム入団金 10,000円とする。2人目以降も同金額です。(入団時のみ) 団員ワッペン・ケース他 1,550円とする。(入団時のみ) 登録料は3,000円とする。(毎年)

4条 チーム入団の際は団指定のスポーツ保険に加入しなければならない。  団員800円(年間) 保護者父1,850円(年間) 保護者母800円(年間)

 

4章 【団費 及び 会費】

 

1条 団費(チーム活動費)は月額、次のとおりとする。

  1. 月額 14,000円(在団2人目 7,000円、在団3人目 0円)

  2. 1人親家庭は月額 8,000円(在団2人目5,000円、在団3人目0円)

  3. 3年生は8月まで①②のとおり。

9月から 月額 10,000円(在団2人目 5,000円、在団3人目 0円)

1人親家庭は月額 5,000円(在団2人目5,000円、在団3人目 0円)

第2条 大会及び練習試合の遠征時については、別に定める遠征費規定のとおりとする。

第3条 団費、保護者会費は毎月、会計の指示に従うこと。 やむを得ない事由がある場合を除き、3ヵ月以上滞納した場合は退部とする。

4条 一度入金されたものは原則、返金できない。

 

5章 【役員 及び 役務】

 

1条 本チームには、以下の役員を置く。

代表       1

代表代行     1

副代表      1

(各学年で副代表を選出し、支部登録を行い大会に引率することもある)

事務局      1名 (事務担当 複数名)

会計       1名 

監督       1

コーチ      数名

保護者会長    1

保護者副会長   1名(学年に応じて副会長を選出することができる)

2条 代表は本チームを代表して会務を総括し、また対外折衝に全責任を負う。

第3条 代表代行は代表を補佐するとともに、その役務を代行する、又チーム内において代表と同等の権限を有することとする。

4条 副代表は代表及び代表代行を補佐し両者に支障があるときは、その役務を代行する。

5条 会計は、本チームの財務及び経理を管理・運用する。

6条 監督は練習及び試合を通じて選手を指導する最高責任者である。 選手ポジション・大会エントリー他メンバー決定などチーム編成に関わる決定権も持つ。

ただし監督が認めた指導者も含む。

7条 保護者会長は父母会を総括・運営する。

第8条 保護者副会長は会長を補佐する。

9条 代表、代表代行、副代表、事務局、会計、監督、コーチで理事会を構成する。 ただし、その他必要人員が理事会・会議に出席することもある。(代表が選出)

 

6章 【役員の選出】

 

1条 監督を除く理事会メンバーは代表または、代表代行が決定し、総会にて報告する。

2条 監督は理事会にて選出し代表に一任する。

3条 その他必要な役員は、理事会にて選出する。

 

7章 【役員の任期】

 

1条 任期は儲けませんが、本チームの役員としてふさわしくない行為があった場合 または特別な事情が生じた場合には理事会の決議により解任することができる。


 

8章 【決議 及び 議決機関】

 

1条 理事会決議事項は総会において報告する。総会にて決議することもある。

2条 本チームの議決機関は理事会である。

3条 理事会は必要に応じて開催するものとする。

4条 総会・理事会は委任状も含め、出席者過半数の賛成をもってこれを決する。 賛否同数の場合は議長が決する。

 

9章 【退会 及び 休部】

 

1条 チームを退会または休部する場合は監督・代表の承認を得なければならない。

2条 本チームの趣旨に反し、またはルールを乱した場合には理事会の判断で 部員資格を剝奪し退会を命ずることがある。

3条 退会・休部の場合、いかなる理由でも納入済みの会費等は原則、返金しない。

4条 退会・休部の場合、チームからの借用物は速やかに返納するものとする。

5条 他チームへの移籍は原則として認めない。

 

10章 【安全と責任】

 

【安全管理】

1条 団は団員の健康管理、安全確保に留意し、活動中に事故のないよう努めなければ ならない。

団員は団指定のスポーツ保険に加入しなければならない。 (第3章 第4条参照)

 

【責任の範囲】

1条 団活動中において、団員及び指導者に万一事故、また第3者に損害を与えた場合、 その賠償については団の契約した賠償保険金額の支払いの範囲とする。 なお、治療費はすべて自己負担とし、団は傷害保険金受取の事務手続きを援助 するのみとする。

2条 公式戦、練習試合、練習に伴う移動中の事故について団は一切の責任を負わない。


 

11章【慶弔見舞金】


 

1条 慶弔見舞金は以下のとおりとする。

スタッフ、選手が死亡した場合は、香典10,000円をおくる。

スタッフ、選手の一親等が死亡した場合は、香典5,000円をおくる。

スタッフ、選手が1週間以上入院した場合は、見舞金5,000円をおくる。

その他の場合は理事会で別途協議のうえ決する。

 

12章【補足】

 

1条 本チームが万が一解散する場合、それに伴う残余資産・負債は 解散時の保護者で分配する。

2条 本規約の変更は理事会にて行うことがある。(毎年3月に改正) 理事会での変更事は総会にて報告することとする。

3条 本規約で定めない事項については公益財団法人日本少年野球連盟の 定款を準用する。


 

以上